東かがわ市議会 2022-12-21 令和4年第6回定例会(第3日目) 本文 開催日:2022年12月21日
また、憲法26条の「義務教育はこれを無償とする」に関して、「授業料が無償という意味」だと松浦教育長も解釈されていますが、今、全国の自治体で学校給食費の無償化が広がっているのは、さきに紹介した文部科学省の見解に基づいているとともに、子どもたちのために優しい自治体権限の範囲内での裁量の発揮を行っているからです。
また、憲法26条の「義務教育はこれを無償とする」に関して、「授業料が無償という意味」だと松浦教育長も解釈されていますが、今、全国の自治体で学校給食費の無償化が広がっているのは、さきに紹介した文部科学省の見解に基づいているとともに、子どもたちのために優しい自治体権限の範囲内での裁量の発揮を行っているからです。
無償貸付けすることにつきましては、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条第3号に規定される地域経済の活性化に資することを目的とした事業の用に供されるものと解釈したものでございます。また、建物の売却価格につきましては算定基礎を記載しております。建物の推定評価額等、解体に係る概算工事費を相殺して無償としたものでございます。
当面の間という理解ですけど、次年度以降と解釈していただきたい。もちろん、統一地方選挙後の解釈でお願いしたいと。統一地方選挙はあくまで現行の投票所入場券を使用いたします。その後の選挙管理委員会での協議検討をしていくということで御理解を頂きたい。
教育長、突然で申し訳ございませんが、ただいまの解釈でいいですか。いいですか。 ◎三野正教育長 議長──教育長 ○詫間茂議長 教育長 ◎三野正教育長 はい。 ◆16番(大久保隆敏議員) 議長──16番 ○詫間茂議長 16番 ◆16番(大久保隆敏議員) ありがとうございます。すいません。 それでは、市長にお尋ねをいたします。 私は、改革は痛みを伴うと理解をいたしております。
◆19番(大矢一夫議員) 議長──19番 ○詫間茂議長 19番 ◆19番(大矢一夫議員) 前向きな答弁だと解釈していいのかというふうに思っております。そうですね、実は、私の知り合いの中で、検診では見つからなくて医療機関で肺がんが見つかったという事例があります。というのは、検診の場合は、前からレントゲンを当てますが、それがはっきりしたのが、横からレントゲンを当ててわかったということです。
ただ、御指摘のとおり、個々の解釈に幅のある表現でございますので、実際に要綱ですとか募集要領を作成する段階では表現を検討させていただきたいと思います。 もう1点、具体的な事例、具体的な想定でございます。
この部分は、まさに観音寺市の外にお金、情報を取りにいくアウトバウンドについて述べられていると私自身は解釈してます。これらの部分を本年度はどのように具体的に推進していくのか、お伺いします。 次に、中四国最大級の道の駅やJR観音寺駅の橋上化も取り組むべきビッグプロジェクトであります。
ここの解釈なんですが、例えば電動生ごみ処理機だったら1世帯につき1台ずつあるのですが、5年という耐用年数を決めてます。ただ、コンポストとかEM容器に関してはその耐用年数のそういうここに表記がないということで、基本的にここの1世帯につき2基とか2個というのは、これはもう生涯そういう話なのか、それともこれは無理やり年度で行きますという話なのか、そこの運用が現実的にはどうなっているのか。
そうした中、これまで太陽光発電設備については電気事業法に基づく技術基準によることとなっておりましたが、太陽光発電設備に特化した新たな技術基準として、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令が本年4月1日から施行されるとともに、この省令で定める技術的内容をできるだけ具体的に示した発電用太陽電池設備の技術基準の解釈も制定されたほか、今後も様々な対策強化が検討されているところであります。
今日はその中の一つを申し上げ、市長の解釈をいただければと思っております。 大平先生に、政治とは、こういう質問をいたしましたところ、明日枯れる花にも水をやることだ、明日枯れる花にも水をやること、まさに大平哲学であります。我々凡人には先生の意図することがなかなか理解できません。知恵を絞って私なりに解釈をさせていただきました。
あと3分の2は、お祭り事とか自治会の運営費等々で賄われてるというふうに解釈しとんですね。 市がそういうお願いをしてる部分に関して、払う人と払わない人も、今後、そういう不公平も私考えられると思います。ほんだら、税金でそれをいただくのかということにもなりますし、確かに難しい部分があります。
84: ◯朝川委員 もう1点確認ですが、仮に今回新しいプールを造った場合、そういった計画についてはおおよそ100パーセント計画どおりいけると解釈してよろしいかどうか。
◯詫間委員 今回のこの税条例変更についてなんですけども、上位法の改正の法的根拠、何か政治的にというか財政的に、それとコロナ禍においてといういろんな事情があると思うんですけど、どのように把握して地方税制に影響しているのかということの確認と、それと、納期内の納期変更という言葉があったんですけども、それはどういう解釈をすればいいのか、その2点お願いします。
偉そげに言いますけど、じゃ、私がそれをちゃんと引継ぎができたかというと、なかなかそれはできていないんですけれども、それが高松のすごさといいますか、法律的な解釈も含めてきちっと。ぜひ三豊市でもそういうことをしてほしいなという思いが強烈にありますので、こんな発言をするわけです。
SDGsは全世界的に進んでいる取組であるため、そう簡単に取組が終息に向かうとは思えませんが、しかし、現時点においては先ほど述べた地方自治体の解釈だけであり、法的根拠が曖昧であると言わざるを得ません。自治体SDGsを三豊市の意思として持続的に推進していくためには、条例化に取り組むことも必要と考えます。市長の御見解をお聞かせください。
特に、無症状の場合に関しては適切なタイミングというものではなく、陰性であったとしても結果の解釈は慎重に行う必要があります。県におきましては、陽性者が出た場合、濃厚接種者だけでなく、囲い込みのために接触者として保健所において無料で広く検査を行っており、PCR検査が陰性の結果であっても感染していないというものではないとの見解から、検査後の指導についても行われているとのことです。
思い切った私なりの解釈で紹介をいたしますが、代表権が2つあればややこしくてしょうがありません。予算を決めるのは議会だが、提出権は市長にある。否決されれば再議にかけられるなどと、厄介な仕組みで調整が図られておりますが、要は、私なりに解釈しますが、飯野山が2つあるのではなく、飯野山は1つ、ただ登り口が2つあるだけ。その頂上で市政の行方が議論をされ、決められていく。
あと、新分野展開等につきましては、なかなか解釈が難しいところもございますが、私たちも例えば国のほうから国の補助金の制度としての中で、新分野で例えば事業転換とはどういったことかとか、業種転換とはどういったことかとかいうのが細かく出ているものがございますので、それを参考にしながら、事業者から出てくる申請書については判断していきたいと思っております。
この防災目的の範囲というのがどの程度の範囲になるのかということにつきましては、いろいろと解釈がございますが、本市におきましては、これまでのところ、緊急性が認められる事案のみとしているところであります。 次に、もっと有効な利活用ができないのかとのご質問にお答えいたします。